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2026年2月25日より以下個品割賦販売契約(分割払い)に関する約款を改定いたします。

第 4 条(携帯電話機における残金等の支払)第3項に新規に分割リセットプログラムを利用して携帯電話機を買替える場合、今までご利用の携帯電話機をご返却いただきます。

所定の期日内でご返却いただけない場合は、その期日経過後、一括にてご請求する旨の注意事項を追加いたしました。

 

改定後の会員規約全文は以下で確認できます。

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